2003-02-06 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号
ただ、少なくとも、戦後、十一宮家が臣籍降下した段階、そのときは宮家が、御承知のように、天皇の直系の秩父宮家、高松宮家、三笠宮家、三つに限られました。それが現在、八宮家にふえておりますね。
ただ、少なくとも、戦後、十一宮家が臣籍降下した段階、そのときは宮家が、御承知のように、天皇の直系の秩父宮家、高松宮家、三笠宮家、三つに限られました。それが現在、八宮家にふえておりますね。
宮内庁では、今日まで他の宮杯を含めて調査を行ってまいりましたが、一回限りのものや現在授与がなされていないもの等を除いて、芸術、文化、スポーツ、福祉、産業等の各般の分野にわたりまして、常陸宮家関係が七件、秩父宮家関係が四十五件、高松宮家関係が三十七件、三笠宮家関係が十三件、寛仁親王家関係が二十六件、桂宮家関係が二件、高円宮家関係が十二件の宮杯をお出しになっておられますが、この関係で先ほど申し上げましたもの
正確に申しますと、常陸宮家、秩父宮家、高松宮家、三笠宮家、それから三笠宮家の御長男でいらっしゃいます寛仁親王家、これは宮号は同じ三笠宮でございます。それから桂宮家、高円宮家、以上七つでございます。それで、近く、御承知かと存じますけれども六月二十九日、礼宮殿下が御結婚あそばされますと、宮家の数としては八宮家ということになると存じております。 以上です。
それから宮家の職員でございますが、これは常陸宮家が五人、秩父宮家が六人、高松宮家が十二人、三笠宮家が八人、合計三十一人でございます。
各宮家で雇用いたしております職員数でございますが、これは現在のところ、常陸宮家が五人、秩父宮家が六人、高松宮家が十二人、三笠宮家が八人、合計三十一人ということになっております。
そういう場合に秩父宮様の親王様は三人おられますが、跡をお取りになると申しますか、秩父宮家をずっとお継ぎに——皆さん中におられますか、あるいは独立して別の宮家をおつくりになるか、そういうことにも影響がいろいろ出てくるだろうと私は思います。(「間違いじゃないか」と呼ぶ者あり)間違いでございます。秩父宮様でございません。三笠宮様について申し上げております。
○説明員(宇佐美毅君) 各宮家ごとにどういう比率にどうなっているかという御質問でございますが、やっぱり秩父宮家はお一人でございますし、常陸宮、高松宮家は殿下と妃殿下、それから三笠宮殿下は四人のお子様がおいでになるわけで、非常に態様が違います。
○政府委員(瓜生順良君) 上がった場合のことを申し上げますと、常陸宮家が千八十万、それから秩父宮家が七百二十万、高松宮家が千八十万、三笠宮家が千六百五十六万と、そういうふうになります。
○政府委員(瓜生順良君) 本年の一月末現在のところを見ますと、常陸宮家では四名、秩父宮家で六名、高松宮家で九名、三笠宮家で六名、合計で二十五人の職員であります。
それと、ついでにお答えをいただきたいのは、常陸宮家、秩父宮家、高松宮家、三笠宮家、この四宮家があるわけですが、この宮家のそれぞれの職員数というものは、どういうふうになっておりましょう。
それから、こういうような宮家限りで雇っておられまする職員は、常陸宮家が五名、秩父宮家が六名、高松宮家が九名、三笠宮家が八名でございます。
秩父宮家のは、これは以前秩父宮家のものでありましたが、国のほうへ寄付されて、結局皇室用財産として管理をしておりまして、お住まいになっております。したがって、部分的には、秩父宮さんについてはそういう経緯がありますので、見られております。
○政府委員(瓜生順良君) 秩父宮家お一人、高松宮家お二人、三笠宮家が、両殿下にお子様が五人ございますから七人で、十人の方になります。
○吉田法晴君 そうしますと、秩父宮家で使っておられるのが四千坪、東宮御所予定地が六千坪、その他が一番多いわけですが、その他何坪ですか。
それから次には、皇族費支弁の職員の関係でありますが、 秩父宮家、料理人一人、使用人男一人、使用人女四人、嘱託、これは非常勤ですが、一人、合計七人でありますが、その給与は下の方に書いてございます。この使用人男一人というのは、別邸の管理人であります。御殿場に別邸を持っておられますが、その管理人の給与であります。この年額等は下に書いてございます。
皇族費以外の収入を加えても、なお不足する金額というのが出ておりますが、これはどうしてまかなっておられたかと申しますると、たとえば秩父宮家ですと、秩父宮家で鵠沼に別邸をお持ちになっておられました。あれをお売りになりまして、そういうのの金、それで有価証券を買う。それから、なしくずしに不足を補てんをしておられる。
○政府委員(瓜生順良君) その給与のこまかい点は、ちょっと手元にありませんですけれども、数字は、秩父宮家では七人、高松宮家は五人、三笠宮家は九人、その中には、先ほど申されましたように、侍女ですとか、コックですとか、別邸の管理人、それから女中、それから宮家によりますと研究室の助手、これは三笠さんですが、それから看護婦とか そういうような人を雇っておられるのですけれども、こまかい給与とかそういうものはちょっと
○矢嶋三義君 個人の私生活に入ってお伺いするのは大へん失礼と思うわけ ですけれども、しかし、この皇族費のベアーの審議でございますので、ちょっと伺いたいんですが、出された資料を拝見しますと、秩父宮家、高松宮家、三笠宮家の総経費並びに差引不定額の数字を見ますと、ずいぶん差があるわけですね。
秩父宮家は、宮様がなくなりましてから妃殿下御一方でございますが、高松宮家はとにかく御二方で、それぞれ御活躍になり、一番各種団体との関係においても御関係が多いのでございまして、自然に経費が膨張するのではないかと存ぜられるのであります。そういったわけで、まあそれぞれの御活動の特色によって、多少のここに差等が出て参っておるものと考えております。
○松本治一郎君 この補足資料によりますると、秩父宮家三百六万円、高松宮家が五百六十万円、三笠宮家四百七十四万円、これが総経費。皇族費が、秩父呂家では百九十万円、高松宮家では二日八十五万円、三笠宮家では三百八十万円、差し引き、秩父宮家では百十六万円の不足、高松宮家では二百七十五万円の不足、三笠宮家では九十四万円の不足。
ところが、この資料では、秩父宮家では、土地が九千二百六十五坪、建物が百九十五坪、それから生ずる収入は年間約五十七万円と書いてある。高松宮家の方では、土地が八千五百五十坪、建物千八百五十九坪、それが東京都港区及び神奈川県三浦郡葉山町所在。それと、有価証券等である。これから生ずる年間の収入は約百九万円。三笠宮家では、土地が二千七十八坪、建物百八十坪、これは品川区。これは建物のみで、土地は借用だと。
○政府委員(瓜生順良君) 今の点は、なお、私どもでも、おわかりになりやすいように資料を準備するつもりでございますが、この表の中に、たとえば秩父宮家の土地がたくさんあると。これは、こういう所から直接収入が出ておるんじゃありません。主としてこれは、秩父宮家ですと、有価証券から出ております。それから、高松宮家も、貸し賃が入っておりますのは葉山町の方だけでございます。
それは、こういうことを申し上げていいものかどうか、非常に私は苦しゅうございますけれども、ある事件が起りまして、それが御皇室に関することでございますから、非常に大へんなことになって、そうして、しかもそれを本人の井上秀子女史におっしゃらないで、私をお呼び出しになりまして、私が非常にしかられたのでございますが、何もそれに関係しておりませんので、実に困って、ただ一時間、秩父宮家の応接間で、はいはいと言って御用掛
もとより他の家に入りまして生活をいたす場合におきましては、親王費と同額を要しない場合もございましようが、例えば前回の秩父宮の薨去によりまして、妃殿下がそのまま秩父宮家を継がれ、宮家として御生活になり、内外の交際もなさるということにつきましては相当の経費を要する、この現状におきましては到底その経費を賄い得ざる状況にございますので、こういう場合は皇室経済会議の認定によりまして、独立の生計を営むと認めた場合
いたしたのでありまするが、その際におきましては、皇族経済法の第六條の基準を十五万円といたしておるのであります、そしてこれにつきまして、皇室経済法の第六條におきまして、親王に対してはこの十五万円の定額相当額、親王の既婚者に対しては相当額、それから親王妃に対しては定額の二分の一に相当する金額、未成年、未婚者に対しましては定額の四分の一に相当する金額を差上げるという規定になつておるのでありまして、大体秩父宮家御二方
それで、今までのような御生活をかえられまして、それぞれお狹い所にお移りになり、その他秩父宮家のように、現在東京には屋敷をおもちでない方もございます。
仰せの通り、皇族に關する經費は、内廷費、宮廷費、皇族費となつておりますが、皇族費の方は、内廷にあるほかの方の費用、たとえば秩父宮家以下の方を指しておりますので、この方は年金だけを、あるいは皇族の列を離脱される際の御賜金を見ておるのであります。從つて天皇陛下と他の御親近の方々につきましては内廷費と宮廷費とにわけてあるのでありまして、内廷費の方は主として私の立場から見ました場合であります。
○加藤(進)政府委員 お殘りになります宮家は、秩父宮家、高松宮家、三笠宮家の御三家であります。秩父宮家は殿下、妃殿下の二方、高松宮家は殿下、妃殿下の二方であり、三笠宮家は殿下、妃殿下のお二方にお子樣方であります。